地域登録商標『高島ちぢみ』

商標登録 第5461250号 平成24年1 月認可

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商標使用許可の方法

『高島ちぢみ』の商標使用は、管理者である高島晒協業組合(以下高島晒)の許可が必要となります。

許可の条件はおおよそ次の通りになります。

・高島織物工業協同組合の組合員が、製織した生地生機であること。

・高島晒協業組合で晒上げ加工がなされた生地であること。

・生地に追撚糸が使用され、加工上げ後、生地にシボがあること。

・基本的に高島ちぢみのラベルまたは、シールを購入のこと。

 

ラベル・シールの購入方法

『高島ちぢみ』のラベル・シール購入は、加工者(高島晒に加工代金を支払う業者)が高島晒に申請を

行って、発行されます。